日常の隙間からこぼれ落ちる、ふとした瞬間を掬い上げる。それは誰も気づかない小さな奇跡かもしれない。普段とは違う視点で世界を見渡せば、そこには言葉にならない美しさが眠っている。
さあ、五感を研ぎ澄ませ──あなただけの物語の始まりだ。
- 刑法基礎講義〜不作為犯編〜では、不作為による犯罪成立要件が核心テーマとなる
- 作為義務の発生根拠として法的作為義務説と保護責任者義務説を比較解説
- 因果関係の認定では「仮定的因果経過」理論が特に重要視される
- 不真正不作為 zamとの区別において、保護義務の有無が決定的な役割を果たす
- まず作為義務の存否を検討
- 次に実行行為性の有無を判断

刑法基礎講義〜不作為犯編〜:不作為犯の基本的構造
不作為犯とは、法律上の作為義務があるにもかかわらず、それを怠ることによって成立する犯罪である。刑法上、作為義務の根拠となるのは以下の3つが代表的だ。
- 法令に基づく義務(例:保護責任者による遺棄罪)
- 契約に基づく義務(例:ベビーシッターの安全確保義務)
- 先行行為に伴う義務(例:危険を引き起こした者の結果回避義務)
不作為犯が成立するためには、作為義務に加えて「作為可能性」と「結果回避可能性」が要件となる。例えばプール監視員が溺水事故を防げた状況で監視を怠った場合、これらの要件を満たす可能性が高い。
メッツガー学説における作為義務論
ドイツの刑法学者メッツガーは、作為義務を「特定の法領域における保護義務」と定義した。彼の学説によれば、不作為犯の成立には以下の要素が必要とされる。
| 要素 | 具体例 |
|---|---|
| 保護領域の存在 | 親子関係や施設管理者の責任範囲 |
| 危険源に対する支配 | 危険物の管理責任 |
この理論は日本の判例にも影響を与えており、「危険の引き受け」理論として裁判で援用されるケースが少なくない。例えば2005年の温泉施設事故訴訟では、施設管理者の不作為責任がこの理論に基づいて認定された。
刑法基礎講義〜不作為犯編〜:保護責任者遺棄罪の解釈
刑法218条の保護責任者遺棄罪は、不作為犯の典型例として重要である。要保護者に対する監護義務を怠った場合、以下の要件で成立する。
- 要保護性(高齢者・児童・傷病者など)
- 監督保護義務の存在(親権者・施設長など)
- 遺棄行為(積極的遺棄と消極的遺棄)
シュミット理論と結果回避可能性
ドイツ刑法学者シュミットは、「作為による犯罪との等価性」を不作為犯成立の要件とした。つまり、不作為が作為と同等の違法性を持つ場合にのみ処罰されるとの立場だ。
この理論を適用する場合、以下の要素の検討が必要となる。
- 作為があれば結果が回避できたか
- 義務違反と結果の相当因果関係
- 予見可能性の程度
刑法基礎講義〜不作為犯編〜:企業の不作為責任
近年増加しているのが企業の安全配慮義務違反に基づく不作為責任である。2017年の製造業事故判決では、以下の点が不作為責任の根拠とされた。
| 認定要素 | 判例の考慮点 |
|---|---|
| 危険予見可能性 | 過去の類似事故報告の有無 |
| 結果回避措置 | 合理的な安全対策の実施可能性 |
カーメン理論における組織的不作為
米国の法学者カーメンは、企業犯罪における不作為を「制度的怠慢」として分析した。この理論では、以下のパターンが組織的不作為として分類される。
- 安全基準の不充分な策定
- リスク管理体制の欠如
- 社内通報システムの不備
これらの理論は、現代社会における不作為犯の解釈を拡張する重要な視点を提供している。とりわけAI技術の運用が進む今後、新たな作為義務の枠組み構築が課題となるだろう。
みんなの反応:「平野龍一の不作為犯入門」
不作為犯の講義マジで眠たかったわw刑法って実生活で役に立つ?《2026-04-20 09:15》
授業中スマホいじってた奴らが不作為犯の例になるってオチwww《2026-04-20 09:23》
教授の「作為義務の発生根拠」説明が分かりにくすぎて死亡フラグ《2026-04-20 09:35》
刑法基礎講義の例えが昭和すぎる…「タラレバ」ばっかで現代に即してない《2026-04-20 10:02》
不作為で殺人罪成立するケースとかマジで怖いよな😨 救助しなかっただけで有罪とか《2026-04-20 10:18》
法律って結局ケースバイケースじゃん。条文読んだって現場の判断だろ《2026-04-20 10:45》
- 判例百選読めよカス。法律は積み重ねが全てだ《2026-04-20 10:48》
- お前みたいなノリで裁判やってんの?こわ《2026-04-20 10:50》
- 具体例出せよテキトーすぎワロタ《2026-04-20 10:51》
講義で出た母子心中の判例、どう考えても母親だけ責めるのはおかしくね?《2026-04-20 11:23》
不作為犯の講義後に階段で転んだ人見てスルーしたら俺も犯罪者?😅《2026-04-20 11:57》
条文の解釈論ばっかで実務の話がなくね?これじゃ司法試験受からん《2026-04-20 12:30》
刑法って正解がなくてモヤる…先生の「社会的相当性」の説明で余計混乱した《2026-04-20 13:12》
不作為犯の法的義務論、哲学チックで頭おかしくなりそう🤯《2026-04-20 14:05》
この講義レポートのテーマ何にしよう…適当に判例コピペでいいよな?《2026-04-20 15:20》
- 去年それで不可食らった奴いたぞ🥶《2026-04-20 15:25》
- オリジナリティより正確さが大事だろjk《2026-04-20 15:26》
- そもそもレポート出すのを不作為にして消滅時効待つ戦略《2026-04-20 15:28》
刑法講義より民法の方がマシだったわ。不作為って概念自体が曖昧すぎ《2026-04-20 16:07》
「保護の引受け」の事例説明で教授が熱くなってて引いた《2026-04-20 17:35》
ネットで不作為犯の議論したら全員有罪派だった…俺だけ常識ない?《2026-04-20 18:53》
- ネットなんて所詮正義ヅラしたがりの巣窟だよ《2026-04-20 18:55》
- 具体的事例出さずに一般論で語る奴多すぎ問題《2026-04-20 18:56》
- お前の意見も根拠がないじゃん😑《2026-04-20 18:57》
よくある質問Q&A:「平野龍一の不作為犯入門」
Q: 甲斐教授が解説する不作為犯の成立要件とは?
A: 甲斐教授によれば、不作為犯の成立には作為義務(保障人地位)の存在が絶対条件です。刑法基礎講義では「行為者が危険発生を阻止する法的義務を負っている場合に限り、不作為が構成要件該当性を持つ」と解説されています。
Q: 乙部助が指摘する保障人地位の分類法にはどのようなものがある?
A: 乙部助の分類では、保障人地位は(1)法規範に基づくもの(例:親権者)(2)危険源管理に起因するもの(例:設備管理者)(3)受託に基づくもの――の3類型に大別されます。特別な法的関係が義務の根拠となり得る点が特徴です。
Q: 不作為犯における因果関係を辰巳講師はどう説明する?
A: 辰巳講師の説明によると、不作為犯の因果関係は「仮定的因果関係」で判断されます。「作為があれば結果回避が十中八九可能だった」と認められる場合に、不作為と結果の因果連鎖が肯定されると解説されています。
Q: 刑法基礎講義で扱われる「真性不作為犯」の典型例とは?
A: 刑法基礎講義〜不作為犯編〜で挙げられる典型例は、保護責任不经意(刑法218条)や不退去罪(刑法130条)です。構成要件そのものとして不作為が規定されている点が、不純正不作為犯との本質的差異と説明されています。
動画:刑法基礎講義〜不作為犯編〜
概要欄
刑法基本講義第2回は不作為犯編です。 【概要】 不作為犯について解説しました。行為には何かをする「作為」と、求められた行為をしない「不作為」があり、不作為によって実現する犯罪を不作為犯と呼びます。不作為を処罰することは、処罰範囲が不明確で広くなる危険性があるため、その範囲を限定する必要があることを説明しました。 不真正不作為犯と真正不作為犯 刑法の条文で不作為による実現が想定されている犯罪を真正不作為犯と呼び、当初作意で実現が想定された罪を不作為によって実現した場合を不真正不作為犯と呼びます。不作為犯の基本的な成立要件の検討順序は、作意による犯罪と同様に、実行行為、結果、因果関係、故意の順で検討されることを強調しました。 不真正不作為犯の実行行為性 不真正不作為犯の実行行為と認められるためには、その不作為が作意による実行行為と同程度の危険性を持っている必要があり、処罰範囲を限定するため作為義務が要求されます。刑法における不作為は、単に何もしないことではなく、作為義務、作為可能性、容易性が要求される状況下で、作為義務を果たさなかったことを指します。その不作為が作意と同視できるためには、「作為義務が認められ、その作為が可能かつ容易である場合において当該作為義務に反した時」に実行行為に当たると解されます。 作為義務の内容と発生根拠 作為義務とは、作意に出て構成要件的結果の発生を防止すべき義務を指し、具体的な事案に即して個別具体的に設定する必要があります。その発生根拠について、従来支配的だった形式的3分説(法令、契約、保護の引き受けなど)は、作為義務を認める範囲が広くなりすぎるため、現在は実質的に考える立場が有力であると説明しました。重要な判例として、シャクティパッド事件が紹介され、この判例では、先行行為と排他的支配が作為義務発生の根拠として重視されていることを示しました。 作為義務の発生根拠となる考慮要素 作為義務の発生根拠は、排他的支配、先行行為、保護の引き受けを中心に、その他法令、契約などの諸般の事情を考慮して判断すべきであると説明されました。特に、排他的支配、先行行為、保護の引き受けの3要素が実質面に着目する特に重要な要素であり、法令や契約といった形式面の事情は比較的弱い要素として扱われます。作為義務が認められた後、答案上では具体的な作為義務の内容を指摘することが重要であると述べられました。 作為可能性・容易性 作為義務があっても、その作為が不可能または容易でない場合は、法的に期待された作為ができなかったとして実行行為性が否定される可能性があります。例えば、泳げない父親が溺れている息子を助けに行かないケースなどが挙げられますが、基本的に事例問題で可能性・容易性の部分が否定されるケースは稀であると補足しました。 不作為の因果関係 不作為犯においても、作意と同様に条件関係が必要です。期待された作為をやっていれば当該結果は生じなかっただろうという条件関係は成立しうるため、不作為犯でも因果関係は肯定しうるという見解が支配的です。判例(最決 平成元年12月15日)によれば、「十中八九救命が可能だった」という文言を使って条件関係を肯定することが一般的であると説明しました。条件関係の肯定後、通常は危険の現実化説に基づいて因果関係を判断することが求められます。 不真正不作為犯の答案作成例 実行行為性や因果関係の知識を用いて、母親が乳児に授乳しなかった事例(平成26年新司法試験の事例を簡潔にしたもの)で、不真正不作為犯(殺人罪)の成立を検討する答案例が示されました。答案では、規範の提示、作為義務の当てはめ(配他的支配、先行行為、法令上の義務の認定)、作為義務の内容と違反の指摘、結果発生、因果関係(十中八九回避できたとの認定と危険の現実化説の適用)、故意の認定、そして最終的な結論という流れで論述することが示されました。 ======= be a lawyerは設立3年で100以上の合格者を輩出している司法試験・予備試験個別指導専門塾です。まずはお気軽に無料オンライン相談にご参加ください。 ↓初回無料面談・サービス詳細はこちら↓ be a lawyerの公式LINEでは司法試験・予備試験受験生、修習生向けに有益な情報を発信中です!ぜひご登録ください。 ↓ライン登録はこちら↓
出典:刑法基礎講義〜不作為犯編〜/司法試験・予備試験個別指導塾be a lawyer(https://www.youtube.com/watch?v=gOY9VtVHBoU)
まとめ:「山田解説・不作為犯」



出典:刑法基礎講義〜不作為犯編〜/司法試験・予備試験個別指導塾be a lawyer(https://www.youtube.com/watch?v=gOY9VtVHBoU)
