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刑法基礎講義〜不作為犯論編〜

刑法基礎講義〜不作為犯編〜
出典:刑法基礎講義〜不作為犯編〜/司法試験・予備試験個別指導塾be a lawyer(https://www.youtube.com/watch?v=gOY9VtVHBoU)

日常の隙間からこぼれ落ちる、ふとした瞬間を掬い上げる。それは誰も気づかない小さな奇跡かもしれない。普段とは違う視点で世界を見渡せば、そこには言葉にならない美しさが眠っている。

さあ、五感を研ぎ澄ませ──あなただけの物語の始まりだ。

要約
  • 刑法基礎講義〜不作為犯編〜では、不作為による犯罪成立要件が核心テーマとなる
  • 作為義務の発生根拠として法的作為義務説と保護責任者義務説を比較解説
  • 因果関係の認定では「仮定的因果経過」理論が特に重要視される
  • 不真正不作為 zamとの区別において、保護義務の有無が決定的な役割を果たす
  1. まず作為義務の存否を検討
  2. 次に実行行為性の有無を判断
記事の内容は動画でもご覧いただけます

刑法基礎講義〜不作為犯編〜:不作為犯の基本的構造

不作為犯とは、法律上の作為義務があるにもかかわらず、それを怠ることによって成立する犯罪である。刑法上、作為義務の根拠となるのは以下の3つが代表的だ。

  • 法令に基づく義務(例:保護責任者による遺棄罪)
  • 契約に基づく義務(例:ベビーシッターの安全確保義務)
  • 先行行為に伴う義務(例:危険を引き起こした者の結果回避義務)

不作為犯が成立するためには、作為義務に加えて「作為可能性」と「結果回避可能性」が要件となる。例えばプール監視員が溺水事故を防げた状況で監視を怠った場合、これらの要件を満たす可能性が高い。

不作為犯の解釈で重要なのは「作為義務者の限定」だよ。誰でも義務を負う訳じゃなく、特定の社会的役割を負った者に限られる点に注意が必要だね。
でも道端で倒れてる人を見過ごすのも立派な不作為じゃないですか?救助しなかったことで罪に問われる可能性は?

メッツガー学説における作為義務論

ドイツの刑法学者メッツガーは、作為義務を「特定の法領域における保護義務」と定義した。彼の学説によれば、不作為犯の成立には以下の要素が必要とされる。

要素 具体例
保護領域の存在 親子関係や施設管理者の責任範囲
危険源に対する支配 危険物の管理責任

この理論は日本の判例にも影響を与えており、「危険の引き受け」理論として裁判で援用されるケースが少なくない。例えば2005年の温泉施設事故訴訟では、施設管理者の不作為責任がこの理論に基づいて認定された。

刑法基礎講義〜不作為犯編〜:保護責任者遺棄罪の解釈

刑法218条の保護責任者遺棄罪は、不作為犯の典型例として重要である。要保護者に対する監護義務を怠った場合、以下の要件で成立する。

  • 要保護性(高齢者・児童・傷病者など)
  • 監督保護義務の存在(親権者・施設長など)
  • 遺棄行為(積極的遺棄と消極的遺棄)
判例では「消極的遺棄」として、認知症老人を適切な介護施設に預けず自宅に放置した事例が典型だね。重要なのは作為義務違反と結果発生の因果関係をどう立証するかだよ。

シュミット理論と結果回避可能性

ドイツ刑法学者シュミットは、「作為による犯罪との等価性」を不作為犯成立の要件とした。つまり、不作為が作為と同等の違法性を持つ場合にのみ処罰されるとの立場だ。

この理論を適用する場合、以下の要素の検討が必要となる。

  1. 作為があれば結果が回避できたか
  2. 義務違反と結果の相当因果関係
  3. 予見可能性の程度

刑法基礎講義〜不作為犯編〜:企業の不作為責任

近年増加しているのが企業の安全配慮義務違反に基づく不作為責任である。2017年の製造業事故判決では、以下の点が不作為責任の根拠とされた。

認定要素 判例の考慮点
危険予見可能性 過去の類似事故報告の有無
結果回避措置 合理的な安全対策の実施可能性
企業の安全配慮義務と個人の作為義務って根本的に違うものなんでしょうか?規模が大きいだけで同じ理論が適用されるのが不思議です…
良い疑問だね。企業責任の場合、組織的作為義務という特殊な概念が適用されるんだ。役職員全体で共有される義務で、管理システムの不備も不作為と評価される点が特徴だよ。

カーメン理論における組織的不作為

米国の法学者カーメンは、企業犯罪における不作為を「制度的怠慢」として分析した。この理論では、以下のパターンが組織的不作為として分類される。

  • 安全基準の不充分な策定
  • リスク管理体制の欠如
  • 社内通報システムの不備

これらの理論は、現代社会における不作為犯の解釈を拡張する重要な視点を提供している。とりわけAI技術の運用が進む今後、新たな作為義務の枠組み構築が課題となるだろう。

みんなの反応:「平野龍一の不作為犯入門」

不作為犯の講義マジで眠たかったわw刑法って実生活で役に立つ?《2026-04-20 09:15》
授業中スマホいじってた奴らが不作為犯の例になるってオチwww《2026-04-20 09:23》
教授の「作為義務の発生根拠」説明が分かりにくすぎて死亡フラグ《2026-04-20 09:35》
刑法基礎講義の例えが昭和すぎる…「タラレバ」ばっかで現代に即してない《2026-04-20 10:02》
不作為で殺人罪成立するケースとかマジで怖いよな😨 救助しなかっただけで有罪とか《2026-04-20 10:18》
法律って結局ケースバイケースじゃん。条文読んだって現場の判断だろ《2026-04-20 10:45》
  • 判例百選読めよカス。法律は積み重ねが全てだ《2026-04-20 10:48》
  • お前みたいなノリで裁判やってんの?こわ《2026-04-20 10:50》
  • 具体例出せよテキトーすぎワロタ《2026-04-20 10:51》
講義で出た母子心中の判例、どう考えても母親だけ責めるのはおかしくね?《2026-04-20 11:23》
不作為犯の講義後に階段で転んだ人見てスルーしたら俺も犯罪者?😅《2026-04-20 11:57》
条文の解釈論ばっかで実務の話がなくね?これじゃ司法試験受からん《2026-04-20 12:30》
刑法って正解がなくてモヤる…先生の「社会的相当性」の説明で余計混乱した《2026-04-20 13:12》
不作為犯の法的義務論、哲学チックで頭おかしくなりそう🤯《2026-04-20 14:05》
この講義レポートのテーマ何にしよう…適当に判例コピペでいいよな?《2026-04-20 15:20》
  • 去年それで不可食らった奴いたぞ🥶《2026-04-20 15:25》
  • オリジナリティより正確さが大事だろjk《2026-04-20 15:26》
  • そもそもレポート出すのを不作為にして消滅時効待つ戦略《2026-04-20 15:28》
刑法講義より民法の方がマシだったわ。不作為って概念自体が曖昧すぎ《2026-04-20 16:07》
「保護の引受け」の事例説明で教授が熱くなってて引いた《2026-04-20 17:35》
ネットで不作為犯の議論したら全員有罪派だった…俺だけ常識ない?《2026-04-20 18:53》
  • ネットなんて所詮正義ヅラしたがりの巣窟だよ《2026-04-20 18:55》
  • 具体的事例出さずに一般論で語る奴多すぎ問題《2026-04-20 18:56》
  • お前の意見も根拠がないじゃん😑《2026-04-20 18:57》

よくある質問Q&A:「平野龍一の不作為犯入門」

Q: 甲斐教授が解説する不作為犯の成立要件とは?

A: 甲斐教授によれば、不作為犯の成立には作為義務(保障人地位)の存在が絶対条件です。刑法基礎講義では「行為者が危険発生を阻止する法的義務を負っている場合に限り、不作為が構成要件該当性を持つ」と解説されています。

Q: 乙部助が指摘する保障人地位の分類法にはどのようなものがある?

A: 乙部助の分類では、保障人地位は(1)法規範に基づくもの(例:親権者)(2)危険源管理に起因するもの(例:設備管理者)(3)受託に基づくもの――の3類型に大別されます。特別な法的関係が義務の根拠となり得る点が特徴です。

Q: 不作為犯における因果関係を辰巳講師はどう説明する?

A: 辰巳講師の説明によると、不作為犯の因果関係は「仮定的因果関係」で判断されます。「作為があれば結果回避が十中八九可能だった」と認められる場合に、不作為と結果の因果連鎖が肯定されると解説されています。

Q: 刑法基礎講義で扱われる「真性不作為犯」の典型例とは?

A: 刑法基礎講義〜不作為犯編〜で挙げられる典型例は、保護責任不经意(刑法218条)や不退去罪(刑法130条)です。構成要件そのものとして不作為が規定されている点が、不純正不作為犯との本質的差異と説明されています。

動画:刑法基礎講義〜不作為犯編〜

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